PX2
Q&Aコーナー
  整理番号:0034975
更 新 日:2025/04/01
テーマ TOP20
質問
 例年、3月分以降の介護保険料率、健康保険の都道府県単位保険料率が改定されます。
 PXはこれらの保険料率改定に対応していますか?
回答
 はい。PX2では、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率改定に対応しています。
 会社情報タブ「2 社会保険情報」の「健康保険種類」が「全国健康保険協会管掌健康保
険」の場合、「社会保険料控除のタイミング」の設定内容に基づき保険料率が自動で変更
されます。
 「健康保険種類」が「全国健康保険協会管掌健康保険」にもかかわらず保険料率が変更
されない場合は、以下の点をご確認ください。

 ※健康保険組合加入の場合(「健康保険種類」が「組合管掌健康保険」の場合)、保険
  料率は自動で変更されませんので、直接変更する必要があります。
  なお、保険料率を変更する時期については、新しい給与(賞与)の処理を開始する際
  (支給日を入力した際)にお知らせメッセージが表示されます。

1.プログラム版数をご確認ください。
  プログラム版数が最新版かどうかを確認してください。
  プログラム版数は、フルメニューのメニューバー「ヘルプ」-「バージョン情報」で確認
 できます。
 
2.「社会保険料控除のタイミング」(会社情報タブ「2 社会保険情報」)の設定内容
 をご確認ください。
  「社会保険料控除のタイミング」と給与(賞与)の支給対象月または支給日を基に、
 更新時期を自動判定します。
(1) 給与
  下記のとおり、社会保険情報の「社会保険料控除のタイミング」の設定に基づきま
 す。
 「社会保険料控除のタイミング」の設定        適用時期
 1 前月分の保険料を当月分の給与から控除 …… 支給対象月が「4月分」の給与から
 2 前月分の保険料を当月支給の給与から控除 … 支給日が「4月」の給与から
 3 当月分の保険料を当月分の給与から控除 …… 支給対象月が「3月分」の給与から
 4 当月分の保険料を当月支給の給与から控除 … 支給日が「3月」の給与から

(2) 賞与
  支給日が「3月」の賞与から改正後の保険料率を適用します。

 <関連Q&A>
  3月の決算賞与の社会保険料は新料率で計算し、4月支給給与は旧料率で計算する
 場合の処理手順

3.協会けんぽ加入の設定をご確認ください。
  健康保険組合加入の設定の場合、保険料率は自動で変更されません。
  会社情報タブ「2 社会保険情報」の「健康保険種類」を確認してください。

4.都道府県コード(会社情報タブ「1 基本情報」)をご確認ください。
  都道府県コードが登録されていない場合、または都道府県コードが「98 国外」か
 「99 住所なし」の場合は、適用すべき都道府県単位保険料率が判定できません。
このQ&Aは役立ちましたか?