PX2
Q&Aコーナー
  整理番号:0031676
更 新 日:2025/06/10
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質問
 「月額変更届」の提出対象としている社員の判定条件は?
回答
 システムでは、月額変更届の対象社員判定結果をデータ切り出しによって確認することができます。
 「社保労保」タブ-「月額変更届」をクリックした月額変更届作成条件画面より、
 「算定期間」の至の年月を該当年月に指定してから、[判定結果切り出し(CSV)]ボタンで
 以下を出力し確認してください。
(1) 「月額変更届の対象社員判定結果〇年〇月改定.csv」
(2) 「月額変更届の対象社員判定結果の見方.pdf」

1.PX2では、次のすべての条件を満たす場合に、「月額変更届」の提出要件に該当する
  社員と判定します。
(1) 昇・降給等により固定的賃金に変動があること。
  ※比例給や時給、日給などの単価を設定する項目ではその単価を「固定的賃金」として  
   集計します。
(2) 変動した月から3か月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、
  従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差があること。
  ※「会社情報」タブ「9 給与体系情報」で「社会保険報酬区分=報酬」である項目の
   合計額です。
(3) 変動した月から3か月の各月とも支払基礎日数が17日以上であること。
  システムで「月給者」(注1)と判定した社員は、「支払基礎日数=暦日数」で自動計
  算しますので、原則として該当します。
  「月給者以外」と判定した社員は、「平日出勤+休日出勤+有給休暇」の合計日数が、
  変動月から3か月のいずれも17日以上である場合に該当します。
 注1:システムで社員を月給者と判定する条件
  次のすべての条件を満たす社員を「月給者」と判定します。
  ①社員情報の「税表区分」が「月額表」である。
  ②社員情報の「役社員区分」がパート・アルバイト」以外である。
  ③当該社員の給与の支給項目の第1項目が、「日給」及び「時給」ではない。
  
2.注意点
 上記1に該当する場合であっても、固定的賃金が増加(減少)し、社会保険報酬が減少
 (増加)する場合は「月額変更届」の提出は要しません。
 (上がり上がり、下がり下がりの原則)
  具体的に表にまとめると次の通りです。
  
                        参考資料1

【ご参考】月額変更届を作成しない場合の対処、作成する場合の対処
(1) 月額変更届を作成しない場合の対処
  以下の手順で対象社員の月額変更届の作成区分を「作成しない」に変更します。
  これにより、対象社員については月額変更届の提出対象外となり、随時改定処理か
  らも除外されます。
 ①「社保労保」タブの「11 月額変更届」を選択する。
 ②月額変更届作成条件画面で、「算定期間」の至の年月を該当年月に指定し、[OK]
  ボタンをクリックする。
 ③月額変更届の作成画面が表示されるので、[F1内容変更]をクリックして対象社員
  を選択する。
 ④月額変更データの入力画面の左上の月額変更届の作成区分を「作成しない」に変更
  する。

(2) 月額変更届を作成する場合の対処
 ①給与計算時の金額誤り、基礎日数に係る項目の誤り、社会保険固変区分、社会保険
  報酬区分等の設定に誤りがあったため、月額変更届の対象とならなかった社員を対
  象にする場合は、「補助機能」タブ-「11 未登録データの入力」で「社保報酬計」、
  「固定的賃計」を補正をすることで、月額変更届の対象となる場合があります。

  なお、社会保険固変区分、社会保険報酬区分等の設定に誤りがあった場合は、次回
  以降の随時改定に備えて、次のQ&Aを参考に設定を変更してください。
  1)月額変更届の金額が正しくない場合の原因と対処方法
  2)給与の支給項目で「社会保険報酬」区分と「社会保険固変」区分の設定方法

 ②設定が正しい場合はシステムで月額変更届を作成できないため、手書き等での作成
  をご検討ください。
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