整理番号:0114351 更新日:2026/01/06
テーマ TOP20
質問
通勤手当の非課税限度額の改正内容及び対処方法を教えてください。
回答
1.通勤手当の非課税限度額の改正内容
  車・自転車等で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額が次表のとおり改正され、
 令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から遡って適用することとされました。
 参考資料1

2.令和7年分年末調整への影響
  令和7年4月以後に支給した通勤手当のうち、非課税限度額の改正により非課税
 となった金額は、令和7年分年末調整で精算することになります。
【例】「通勤距離(片道)」が「10km以上~15km未満」で、
   令和7年4月~11月(8か月)の通勤手当が月8,000円の場合
   改正前の非課税通勤手当:7,100円
   改正後の非課税通勤手当:7,300円
   非課税分の差額    : 200円

  令和7年分の年末調整時に、給与の総支給額から「非課税分の差額」200円×8か月
  =1,600円を差し引いた金額を基に年税額を計算します。

  ご参考:国税庁ホームページ「通勤手当の非課税限度額の改正について」
  「国税庁ホームページ」

3.対処方法
(1) 令和7年分年末調整における対処方法
  次のQ&Aをご確認ください。
  通勤手当の非課税限度額の改正に伴い、非課税となる差額を把握・精算する手順は?

(2) 給与計算における対処方法(計算方法)
 ①社員情報で、片道通勤距離を入力し非課税限度額を設定している社員
  次のとおり計算されます。
  いつから改正後の非課税限度額で計算するか、設定が可能です。
  1)会社情報タブ-1 基本情報-給与の設定等タブの「令和7年11月改正前の通勤手当非課
   税限度額での計算期限」の翌日以後の支給日から、改正後の非課税限度額で通勤手当
   が自動計算されます。
  2)この計算期限の初期値は、[2025年12月版A](11月25日提供)をインストールした
   際に1度でも計算済みだった最新の支給日です。
  3)上記のインストール前に計算済みだった最新の支給日について、改正後の非課税限度
   額で計算する必要がある場合は、その支給日の前日を計算期限に指定してください。
   そのあと、給与計算を実行してください。
 ②社員情報で、非課税限度額や非課税通勤手当・課税通勤手当を直接入力している社員
  改正後の金額に変更してください。