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  整理番号:0094203
更 新 日:2025/05/23
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質問
 賞与計算時の所得税額はどのようにして求めていますか?
回答
 システムでは、以下の国税庁HP(No.2523 賞与に対する源泉徴収)の内容に基づき計
算しています。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm

1.賞与に乗じる所得税率は、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と扶養親族等
  の数を、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて求めています。
  なお、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は、支給合計から社会保険料合計
  控除後の金額(課税対象額)を指します。
  また、「前月」とは、支給日が前月の給与を指します。

2.賞与に対する税額の計算には月額表を使用する場合があります。
  詳細は、上記HPの計算方法・計算式を参照してください。
  なお、月額表を使用して賞与に対する所得税額を計算し、賞与の計算期間が半年を超え
  る場合は、賞与の支給日の入力画面の「賞与計算期間」欄で「6か月超」を選択してし
  てください。([2025年06月版]から設定可)
  (注)賞与体系ごとの選択です。社員ごとの選択はできません。

3.上記2で月額表を使用する場合において、乙欄の場合は「従たる給与の扶養親族」が
  登録されているかどうかに注意が必要です。
  「従たる給与の扶養親族」が登録されている場合、扶養親族等一人ごとに1,610円
  を月額表で求めた税額から控除した金額で、賞与の所得税を計算します。
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