1.国税庁に確認したところ、源泉所得税のダイレクト納付では、次の(1)(2)のいずれかに
該当する場合は期日指定納付ができないとのことです(システムでは[納付日を指定され
る方(期日指定納付)]ボタンが無効になります)。
(1) 納期限後に所得税徴収高計算データを送信している場合
(2) 「納期等の区分」で指定した年月よりも前の年月の日に所得税徴収高計算データを送信
している場合
2.そのため、次のとおり対応してください。
(1) 納期限後に所得税徴収高計算データを送信している場合
[今すぐに納付される方(即時納付)]ボタンで即時納付してください。
(2) 「納期等の区分」で指定した年月よりも前の年月の日に所得税徴収高計算データを送信
している場合
「納期等の区分」で指定した年月以降の日に再度所得税徴収高計算データを作成・送信
してください。
3.なお、上記1に該当せず、[納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタンを選択で
きる状態であっても、指定できる日付には以下の条件があります。
(1) 原則として納期限日までしか指定できません。
(2) 休日、祝日及び12月29日~1月3日は指定できません。
(補足)
1.TKC電子納税かんたんキットでは、国税受付システムから返却される設定値(期日指
定の可否)に基づき制御していますが、期日指定不可と設定される具体的な条件は仕様公
開されていません。
上記のいずれにも該当していないにもかかわらず、[納付日を指定される方(期日指定
納付)]ボタンが無効になった場合は、お手数ですが、所轄の税務署又は国税庁のe-Taxヘ
ルプデスクにご確認をお願いします。
2.個人住民税(地方税)については、[納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタン
が無効になる条件はありません。ただし、指定できる日付には以下の条件があります。
(1) 納付情報が発行されてから120日を超える日付は指定できません。
(2) 休日・祝日等、金融機関の非営業日は指定できません。
(参考)
納期の特例を受けている場合に、期日指定納付ができない理由については、以下の
e-TaxHPのQ&Aを参照してください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru06/31.htm