電子納税かんたんキット
Q&Aコーナー
  整理番号:0109538
更 新 日:2024/10/18
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質問
源泉所得税の徴収高計算書のデータ送信を行いました。
「4. ダイレクト納付」を選択しましたが、[納付日を指定される方(期日指定納付)]が
選択できず、期日指定納付ができません。
[今すぐ納付される方(即時納付)]であれば選択できます。
なぜですか?

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回答
1.国税庁に確認したところ、源泉所得税のダイレクト納付では、次の(1)(2)のいずれかに
 該当する場合は期日指定納付ができないとのことです(システムでは[納付日を指定され
 る方(期日指定納付)]ボタンが無効になります)。
(1) 納期限後に所得税徴収高計算データを送信している場合
(2) 「納期等の区分」で指定した年月よりも前の年月の日に所得税徴収高計算データを送信
 している場合

2.そのため、次のとおり対応してください。
(1) 納期限後に所得税徴収高計算データを送信している場合
  [今すぐに納付される方(即時納付)]ボタンで即時納付してください。
(2) 「納期等の区分」で指定した年月よりも前の年月の日に所得税徴収高計算データを送信
 している場合
  「納期等の区分」で指定した年月以降の日に再度所得税徴収高計算データを作成・送信
 してください。

3.なお、上記1に該当せず、[納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタンを選択で
 きる状態であっても、指定できる日付には以下の条件があります。
(1) 原則として納期限日までしか指定できません。
(2) 休日、祝日及び12月29日~1月3日は指定できません。

(補足)
1.TKC電子納税かんたんキットでは、国税受付システムから返却される設定値(期日指
 定の可否)に基づき制御していますが、期日指定不可と設定される具体的な条件は仕様公
 開されていません。
 上記のいずれにも該当していないにもかかわらず、[納付日を指定される方(期日指定
 納付)]ボタンが無効になった場合は、お手数ですが、所轄の税務署又は国税庁のe-Taxヘ
 ルプデスクにご確認をお願いします。

2.個人住民税(地方税)については、[納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタン
 が無効になる条件はありません。ただし、指定できる日付には以下の条件があります。
(1) 納付情報が発行されてから120日を超える日付は指定できません。
(2) 休日・祝日等、金融機関の非営業日は指定できません。

(参考)
 納期の特例を受けている場合に、期日指定納付ができない理由については、以下の
 e-TaxHPのQ&Aを参照してください。
  http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru06/31.htm
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