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Q&Aコーナー
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整理番号:0110092
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更 新 日:2024/08/19
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テーマ
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TOP20
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質問
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確定申告を行い、電子納税かんたんキットで納付処理をしました。 その後、申告内容に誤りがあり、修正申告をしています。 修正申告に係る納付処理をすることは可能ですか?
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回答
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可能です。 修正申告に係る納付処理を行う方法は以下のとおりです。
1.国税 (1) 会計事務所システム(TPS1000)とデータ連携する場合 TPS1000で連携データを作成し、「国税電子納税」タブ-「541 消費税・法人税・ 地方法人税・復興特別法人税」から読み込み、納付処理してください。 (注)1.ダイレクト納付の場合は、即時納付のみ選択可能となります。 2.TPS1000からデータ連携する場合、国税の延滞税、加算税の納付はできませ ん。延滞税、加算税を納付する場合は、下記(2)の方法で納付処理してください。 (2) 金額等を直接入力する場合 納付する税目の以下のメニューを選択し、申告区分から「修正申告」を選択して納付処理 してください。 ①「551 消費税」 ②「552 法人税」 ③「553 地方法人税」
2.地方税 会計事務所システム(TPS1000)とデータ連携する方法のみ可能です。 TPS1000で連携データを作成し、「地方税電子納税」タブ-「631 法人都道府県 民税・事業税等・法人市町村民税」から読み込み、納付処理してください。 (注)1.地方税の延滞金、加算金を納付する場合は、データ連携後、電子納税かんたんキッ トで追加入力できます。 2.「641 法人都道府県民税・事業税等の見込納付・みなし納付」、又は「642 法人市 町村民税の見込納付・みなし納付」では、修正申告に係る納付処理はできません。
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