電子納税かんたんキット
Q&Aコーナー
  整理番号:0110092
更 新 日:2024/08/19
テーマ TOP20
質問 確定申告を行い、電子納税かんたんキットで納付処理をしました。
その後、申告内容に誤りがあり、修正申告をしています。
修正申告に係る納付処理をすることは可能ですか?
回答 可能です。
修正申告に係る納付処理を行う方法は以下のとおりです。

1.国税
(1) 会計事務所システム(TPS1000)とデータ連携する場合
  TPS1000で連携データを作成し、「国税電子納税」タブ-「541 消費税・法人税・
 地方法人税・復興特別法人税」から読み込み、納付処理してください。
(注)1.ダイレクト納付の場合は、即時納付のみ選択可能となります。
   2.TPS1000からデータ連携する場合、国税の延滞税、加算税の納付はできませ
     ん。延滞税、加算税を納付する場合は、下記(2)の方法で納付処理してください。
(2) 金額等を直接入力する場合
  納付する税目の以下のメニューを選択し、申告区分から「修正申告」を選択して納付処理
 してください。
 ①「551 消費税」
 ②「552 法人税」
 ③「553 地方法人税」

2.地方税
  会計事務所システム(TPS1000)とデータ連携する方法のみ可能です。
  TPS1000で連携データを作成し、「地方税電子納税」タブ-「631 法人都道府県
 民税・事業税等・法人市町村民税」から読み込み、納付処理してください。
(注)1.地方税の延滞金、加算金を納付する場合は、データ連携後、電子納税かんたんキッ
     トで追加入力できます。
   2.「641 法人都道府県民税・事業税等の見込納付・みなし納付」、又は「642 法人市
     町村民税の見込納付・みなし納付」では、修正申告に係る納付処理はできません。
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