整理番号:0109538 更新日:2026/05/25
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質問
国税のダイレクト納付画面で[納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタンが選択でき
ず、期日指定納付ができません。
[今すぐ納付される方(即時納付)]ボタンは選択できます。
なぜですか?

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回答
 国税受付システム(e-Tax)の仕様により、手続きを行う日付等の条件により「期日指定納付」ができない場合があります。
 税目ごとに以下をご確認ください。

1.源泉所得税の場合
(1) [納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタンが選択できないケース
  次のいずれかに該当する場合は、[納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタンが選択
 できません。
 ①納期限後に所得税徴収高計算データを送信している場合
 ②「納期等の区分」で指定した年月よりも前の年月の日に所得税徴収高計算データを送信
  している場合
 ③納期の特例で「納期等の区分(至)」に、6月又は12月以外の値を入力している場合
  (参考)http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru06/31.htm
(2) 対処方法
  [今すぐに納付される方(即時納付)]ボタンで即時納付してください。
  なお、上記②に該当する場合は、「納期等の区分」で指定した年月以降の日に再度所得
 税徴収高計算データを作成・送信することで、期日指定納付を行うこともできます。

2.法人税・消費税等の場合(会計事務所システム連携の場合に該当可能性あり)
(1) [納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタンが選択できないケース
  現在の日付が本来の納期限(延長している場合は延長前の納期限)を過ぎている場合は、
 [納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタンが選択できません。
  なお、現在の日付が本来の納期限より前の場合は、[納付日を指定される方(期日指定納
 付)]ボタンを選択できますが、本来の納期限より後を納付日として指定することはできま
 せん。
  <期日指定納付できない例>
  ・消費税の中間申告を年11回必要な方が、中間1回目及び中間2回目において延長前の
   申告期限より後に期日指定する場合
  ・法人税、消費税で申告期限を延長している場合において、延長前の申告期限より後に
   期日指定する場合
  ・災害等により納付期限が延長され、延長前の納期限より後に期日指定する場合
(2) 対処方法
  次のいずれかの方法で納付してください。
 ①[今すぐに納付される方(即時納付)]ボタンで即時納付する。
 ②納付書データを作成・送信し、期日指定納付する(直接入力メニュー551~584で別途納付)。
 (補足)
  上記(1)は、会計事務所システム連携で電子申告により発行された納付区分番号通知で
  納付する場合に該当します。納付書データを作成・送信する方法によるダイレクト納付
  では、本来の納期限を過ぎていても期日指定納付できます。

(注意)
  上記1~2に該当せず、[納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタンを選択できる状態
 であっても、指定できる日付には以下の条件があります。
 ①原則として納期限日までしか指定できません。
 ②休日、祝日及び12月29日~1月3日は指定できません。

(補足)
1.TKC電子納税かんたんキットでは、国税受付システムから返却される設定値(期日指
 定の可否)に基づき制御していますが、期日指定不可と設定される具体的な条件は仕様公
 開されていません。
  上記のいずれにも該当していないにもかかわらず、[納付日を指定される方(期日指定納
 付)]ボタンが無効になった場合は、お手数ですが、所轄の税務署又は国税庁のe-Taxヘルプ
 デスクにご確認をお願いします。

2.地方税については、[納付日を指定される方(期日指定納付)]ボタンが無効になる
 条件はありません。ただし、指定できる日付には以下の条件があります。
(1) 納付情報が発行されてから120日を超える日付は指定できません。
(2) 休日・祝日等、金融機関の非営業日は指定できません。