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Q&Aコーナー
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整理番号:0098712
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更 新 日:2021/08/19
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テーマ
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データ作成
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質問
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法人税や消費税の申告期限を延長している場合で、電子申告をする前に見込税額の電子納税 (予納)をする場合、納付書データの「申告区分」欄は何を選択すればよいですか?
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回答
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1.法人税、地方法人税の場合 法人税の申告期限を延長している場合で、電子申告をする前に見込税額の電子納税(予納) をする場合、申告区分欄で「予納」を選択してください。 申告書を提出した後に差額分を追加納付する場合は、「申告区分」欄は「確定申告」を選 択します。
2.消費税の場合 消費税の申告期限を延長している場合で、電子申告をする前に見込税額の電子納税(予納) をする場合、申告区分欄で「確定申告」を選択してください(消費税は「予納」の選択肢が ありません)。 申告書を提出した後に差額分を追加納付する場合も、「申告区分」欄は「確定申告」を選 択します。
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