電子納税かんたんキット
Q&Aコーナー
  整理番号:0098712
更 新 日:2021/08/19
テーマ データ作成
質問  法人税や消費税の申告期限を延長している場合で、電子申告をする前に見込税額の電子納税
(予納)をする場合、納付書データの「申告区分」欄は何を選択すればよいですか?
回答 1.法人税、地方法人税の場合
  法人税の申告期限を延長している場合で、電子申告をする前に見込税額の電子納税(予納)
 をする場合、申告区分欄で「予納」を選択してください。
  申告書を提出した後に差額分を追加納付する場合は、「申告区分」欄は「確定申告」を選
 択します。

2.消費税の場合
  消費税の申告期限を延長している場合で、電子申告をする前に見込税額の電子納税(予納)
 をする場合、申告区分欄で「確定申告」を選択してください(消費税は「予納」の選択肢が
 ありません)。
  申告書を提出した後に差額分を追加納付する場合も、「申告区分」欄は「確定申告」を選
 択します。
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