電子納税かんたんキット
Q&Aコーナー
  整理番号:0109536
更 新 日:2024/07/30
テーマ データ作成
質問
退職所得に係る個人住民税(特別徴収)を電子納税します。
「地方税電子納税」タブ-「613 退職所得に係る個人住民税(特別徴収):直接入力」で、「代表者の電子署名」と「電子申告データ送信」のプロセスがありますが、
代表者の電子証明書がありません。
電子署名をせずに電子納税をすることはできますか?
回答
できません。
「退職所得に係る個人住民税」は電子申告が必須となるため、電子申告後に電子納税が可能
となります。

(補足)
 システムで使用できる電子証明書は、TKC電子納税かんたんキットで使用できる電子証明書をご確認ください。
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