電子納税かんたんキット
Q&Aコーナー
  整理番号:0095146
更 新 日:2021/09/01
テーマ 事前準備
質問
 都道府県民税・事業税等、市町村民税の電子納税で、法人税割が「還付」で、均等割
が「納付」となる場合、均等割の納付分を電子納税できますか?
回答
 法人税割が「還付」で均等割が「納付」となる場合(税目内に還付と納付が混在する
場合)、会計事務所システム(TPS1000)の処理年度によって、以下となります。

1.令和2年度以前の会計事務所システム(TPS1000)で電子納税データを作成する場合
  還付額と納付額を相殺した額でのみ電子納税できます。
  還付額を相殺しない額(別建)での電子納税には対応していません。そのため、還
 付額を相殺せずに納付する場合は、紙の納付書等で納付をお願いします。

2.令和3年度以降の会計事務所システム(TPS1000)で電子納税データを作成する場合
  会計事務所システムで電子納税データの作成時に、還付額と納付額を相殺した額で
 作成するか、還付額を相殺しない額(別建)で作成するかを指定できます。
  還付額を相殺しない額(別建)で電子納税データを作成する場合は、納付データの
 明細確認画面で、「別建納付」列にチェックを入れて、電子納税データを作成します。
 参考資料
 ※令和3年度TPS1000[2021年06月版]で「別建納付」に対応しました。
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