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  整理番号:0109552
更 新 日:2024/05/24
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質問  学校法人用減価償却システムを利用しています。平成19年4月1日以後取得の場合、旧定
額法ではなく定額法の償却率で減価償却費を計算できますか?
回答 1.減価償却資産の減価償却の方法は、法人税では、平成19年4月1日以後取得かどうかで
 分けることとされています(法人税法施行令第48条、第48条の2)。
  一方、学校法人会計基準では、定額法によるとされているのみで、同日付により分け
 ることとはされていません(学校法人会計基準第26条第2項)。

2.学校法人用減価償却システムは、学校法人が行う収益事業を除く事業を対象にシステ
 ム化しており、法人税の申告は、システム対象外としています。
  そのため、定額法の償却率を乗じて減価償却費を計算する場合、平成19年4月1日以後
 取得であっても償却率は旧定額法のものとしています。

3.減価償却費を定額法の償却率を乗じた金額とする場合は、対象の資産について、次の
 手順で「当期償却額」欄を補正してください。
(1) エクセル等で、定額法の償却率を乗じた減価償却費を計算します。
(2) 学校法人用減価償却システムのメニュー「4.当期償却額の確認」を選択します。
(3) 該当の資産をダブルクリックして選択し、「当期償却額」欄を上記(1)の金額に補正
 します。
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