整理番号:0117833 更新日:2026/05/13
テーマ 事業所税
質問
「301 申告区分の確認・修正」で、判定方法を「自動判定」としました。
申告区分が「申告なし」と判定されるべきところ、「免税点以下申告」となる申告先があります。どのように判定されたのでしょうか。
回答
 申告区分の自動判定の仕組みは、次のとおりです。

  判定結果        判定条件「資産割」          判定条件「従業者割」  
 納付申告      事業所床面積の合計が1,000㎡超     従業者数の合計が100人超   
 免税点以下申告   事業所床面積の合計が1,000㎡以下    従業者数のの合計が100人以下 
 申告なし      事業所床面積の入力なし         従業者数の入力なし     

 ※算定期間末日の「事業所床面積」と「従業者数」(非課税分を除く)で判定します。 

1.「納付申告」の判定について
  地方税法(地法701の43①③)に定められた免税点を超える(上記の判定条件に該当する)
 場合に、「資産割」と「従業者割」のそれぞれについて自動判定されます。

2.「免税点以下申告」「申告なし」の判定に関する注意点
  免税点以下であっても、各指定都市等の条例により、申告書の提出が必要な場合があり
 ます。
  各指定都市等ごとに判定基準が異なっており、当システムの自動判定では、各申告先の
 条例に基づく申告要否の判定には対応しておりません。
  そのため、「免税点以下申告」と「申告なし」については、各申告先のホームページ等
 をご確認いただき、自動判定結果が実際と異なる場合は、「申告区分」を直接選択してく
 ださい。