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Q&Aコーナー
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整理番号:0107845
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更 新 日:2023/12/08
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テーマ
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操作方法
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質問
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結婚して姓が変わったのですが、振込先口座が旧姓のままである社員がいます。 この場合、振込依頼書を旧姓の銀行口座で作成することはできますか?
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回答
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振込依頼書の「受取人」欄には、社員の姓・名、フリガナを印刷します。 旧姓を入力している場合でも、「受取人」欄に旧姓を印刷することはできません。
旧姓を印刷したい場合、お手数ですが社員の姓・名、フリガナを一時的に旧姓に変更した後、 振込依頼書を作成し、作成後は変更した姓・名、フリガナを元の内容に戻してください。
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