FXクラウドシリーズ 給与計算・年末調整
Q&Aコーナー
  整理番号:0107595
更 新 日:2023/12/12
テーマ 計算式と出力結果
質問  「月額変更届」の提出対象社員の判定条件は?
回答 1.次のすべての条件を満たす場合に、「月額変更届」の提出が必要となる社員と判定し
 ます。
(1) 昇・降給等により固定的賃金(注1)に変動があること。
(2) 変動した月から3か月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、
 現在の[社員]メニューの標準報酬月額(注2)との間に2等級以上の差があること。
(3) 変動した月から3か月の各月とも支払基礎日数が17日以上であること。
  ただし、短時間労働者に該当する場合は、11日以上であること。

(注1)
 固定的賃金とは、基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当等、勤務状況にかかわらず毎月固定的に支給される賃金をさします。そのため、残業手当や皆勤手当等のように毎月金額が
変動する手当は固定的賃金に含まれません。
 システムでは、[勤怠・支給項目]―[給与支給項目]で、「固定的賃金」が 「該当」の項目の金額や単価に変動があるか否かで判定しています。
 次のメニューで入力した実績については、「固定的賃金計」の金額で判定します。
  ・[現物支給等の入力」
  ・[支給実績の補正]
  ・[利用開始前の支給実績]

(注2)
 標準報酬月額とは、毎月の保険料を計算するときに用いるもので、被保険者が事業主から
もらう報酬をいくつかの幅(等級)に区分した月額(標準報酬月額等級区分表)に当てはめ
て決められます。そのため、「給与支払明細書」の支給合計に保険料率を乗じても、その給
与から控除される保険料額とは必ずしも一致しません。

2.上記1の判定のための各金額等を、システムで確認する方法は次のとおりです。
(1) [給与・賞与計算]―[支給実績の補正]で次の内容を確認します。
 ①「固定的賃金計」
  各支給日で1円でも差がある場合、変動ありと判定します。
 ②「社保報酬計」
  固定的賃金計が変動した月から3か月間の各支給日における「社保報酬計」を合計し、
  3で除して平均月額を求めます。
(2) [入社・異動・退職]―[社員]の標準報酬月額
  現在の等級と上記(1)②に該当する等級を比較します。2等級以上の差があれば該当し
 ます。
(3) なお、支払基礎日数が変動月から3か月のいずれも17日以上(短時間労働者は11日
 以上)である場合に該当します。支払基礎日数は、次のとおり求めます。
 ①[社員]―[社保・労保]にある「月給者・日給者」が「月給者」の場合
  [給与・賞与体系]―[給与体系]の「社保支払基礎日数の算定方法」で設定した算定
  方法に基づき、暦日数等から控除日数の項目に入力した日数を控除して求めます。
 ②[社員]―[社保・労保]にある「月給者・日給者」が「日給者」の場合
   「平日出勤+休日出勤+有給休暇」の合計日数になります。

3.注意点
  上記2に該当する場合であっても、固定的賃金が増加(減少)し、社会保険報酬が減少
 (増加)する場合は、「月額変更届」の提出は要しません。
  (上がり上がり、下がり下がりの原則)
 ・固定的賃金:増加 等級:増加 → 随時改定:必要
 ・固定的賃金:増加 等級:減少 → 随時改定:不要
 ・固定的賃金:減少 等級:増加 → 随時改定:不要
 ・固定的賃金:減少 等級:減少 → 随時改定:必要
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