1.令和7年度税制改正の内容を適用せず、改正前の内容で計算する理由
国税庁の「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(1-12 令和7年
12月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人)」で、令和7年度税制改正
(基礎控除額の引上げ、給与所得控除の見直し、各控除の所得要件の見直し、特定親族
特別控除(新設))について、「令和7年分の最後の給与を令和7年11月30日以前に
支払った場合の年末調整においては、改正後の控除等は適用されません。」とされた
ためです。
<ご参考>
国税庁の「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」
2.対処方法
該当する人が自ら確定申告することで、改正後の内容で控除が受けられます。
(1) 該当する社員は、「年末調整」メニューの「12月以降の支給がない社員」メニューで
確認できます。
当画面では、改正前の内容で計算した年調年税額を表示しています。
年調年税額が「0」円の場合、改正後の内容で控除を受けても年調年税額は変わらない
ため、確定申告する必要はありません。(※)
(※)所得税における年調年税額が「0」円でも住民税が発生するケースが
考えられます。
この場合、住民税申告をすることで、住民税について改正後の内容で控除を
受けられます。
(2) 従業員向けに、確定申告に関する説明資料(ひな形)をご用意しましたので、該当社員
に説明する際にご利用ください。
従業員向け確定申告に関する説明資料(ひな形)
(※)上記ファイルを開くと、ファイルが破損している可能性がある旨のメッセージ
が表示される場合があります。
問題ありませんので、メッセージでは「はい」ボタンをクリックしてください。