整理番号:0107831 更新日:2025/10/16
テーマ 計算式と出力結果
質問 税額表が「乙欄」である社員の所得税額の計算が、以下のように違います。
原因と対処方法は? 
1.扶養等数が加味されて計算される、又は扶養等数が加味されずに計算される。
2.税額が想定した金額より少ない金額(例えば「0円」)で計算されてしまう。
回答 それぞれ、次の点をご確認ください。

1.扶養等数について
  [入社・異動・退職]―[社員]の「家族」の「扶養区分」の設定を確認してください。
  「扶養区分」が「対象(従たる給与の扶養)」(※)の場合、「扶養親族等の数」に
  反映されます。
  (※)令和8年分以後は、「源泉控除対象/16歳未満の扶養親族」になります。

2.税額が想定した金額より少ない金額で計算されてしまう場合について
(1)[設定]-[勤怠・支給控除]-[給与支給項目]の「所得税」の設定を確認して
  ください。
  「所得税」が「非課税」の支給項目については、所得税が計算されません。
(2) 月額表乙欄の方で「従たる給与についての扶養控除申告書」を提出した方は「扶養
  親族等の数」に応じた控除があります。
 (令和8年分以降の税額表では、扶養親族等1人ごとに1,610円を控除した金額)