国税庁HPに掲載の「前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を
超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合」の計算方法に基づき、以下
のとおり計算する場合、ご質問のメッセージを表示しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
A:賞与から社会保険料等を差し引いた金額÷6又は12(注)
B:前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額
C:(A+B)の額を「月額表」に当てはめて求めた所得税額
D:(B)の所得税額
E:(C-D)×6又は12(注)
(注)賞与の支給日を登録する際の「賞与計算期間」の設定に基づいて判定します。