整理番号:0107819 更新日:2026/03/27
テーマ 計算式と出力結果
質問
同月内に2回給与の支給がある場合、2回目の支給で社会保険料(一般保険料、子ども
・子育て支援金、介護保険料、厚生年金保険料)や住民税が計算されません。
自動計算することはできませんか?
できない場合、同月内の2回目の給与の支給で社会保険料や住民税を控除するには
どうしたらいいですか?
回答
2回目以降の給与支給の場合、社会保険料や住民税は自動計算されません。
計算をすると、以下の警告が表示されます。
(警告)
「当支給は当月分の2回目以降の支給です。社会保険料は当月の最初の支給で徴収済み
 のため、今回は徴収していません。」
「当支給は当月分の2回目以降の支給です。住民税は当月の最初の支給で徴収済みのた
 め、今回は徴収していません。」

2回目以降でも社会保険料、住民税を控除したい場合、以下の手順で直接入力してくだ
さい。
1.社会保険料を直接入力する場合
(1) [社員別給与・賞与の入力]メニューの「社員別入力」画面で、社会保険料の
 「□調整額入力」にチェックを付けます。
  参考資料1
(2) チェックを付けると、以下の項目の「単価・割合・調整額」欄が入力できるように
  なります。この欄に控除したい金額を入力します。
 ①健保(一般)
 ②子育て支援金
 ③健保(介護)
 ④厚生年金
 ⑤厚生年金基金

2.住民税を直接入力する場合
  [社員別給与・賞与の入力]メニューの「社員別入力」画面で、住民税の
 「□直接入力」にチェックを付けます。
  チェックを付けると「金額・数量」欄が入力できるようになります。
  この欄に控除したい金額を入力します。
  参考資料1

なお、上記1.と2.の「□調整額入力」「□直接入力」の設定は、次回以降の支給日
には引継がれません。

(補足)
 上記の手順で社会保険料、住民税を入力した場合、以下の警告が表示されます。
 「当月分の2回目以降の支給ですが、金額が入力された社会保険料があります。
  当該保険料は今回の支給から徴収しています。」
 「当月分の2回目以降の支給ですが、住民税欄に金額が入力されています。
  当該住民税額は今回の支給から徴収しています。」