整理番号:0119469 更新日:2026/07/31
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質問 国保(税理士国保・医師国保・建設国保等)に加入しています。
健康保険料は毎年定額のため、「標準報酬月額×保険料率」で計算しておらず、
国民健康保険組合等へ算定基礎届を提出していません。
ただし、年金事務所には算定基礎届を提出します。
厚生年金保険のみ「従前の標準報酬月額」を表示して作成したいのですが、可能ですか?
回答 厚生年金保険のみ「従前の標準報酬月額」を表示した算定基礎届の印刷はできません。

(補足)
  ただし、本来の運用とはいえませんが、以下の手順であれば、厚生年金保険の「従前
 の標準報酬月額のみ表示した算定基礎届の印刷は可能です。
 1.「入社・異動・退職」-「社員」メニューの「社保・労保」で健康保険の被保険者
   を「非該当」とします。
 2.「給与・賞与計算」-「社員別給与・賞与の入力」で、「調整額入力」にチェック
  を付け、「健保(一般)」、「健保(介護)」「子ども・子育て支援金」を直接入力して
  給与計算します。
 3.「算定・月変・賞与支払届」-「算定基礎届・月額変更届」で算定基礎届を作成・
  印刷します。