整理番号:0116522 更新日:2026/03/09
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質問
当月分当月支給と当月分翌月支給の給与体系があります。
(例)
 A体系:3月分3月支給
 B体系:3月分4月支給
 どちらの給与体系も3月分の保険料を控除しています。

社会保険料控除のタイミングはどのように設定すればいいですか?
回答
両方の給与体系について、3月分で3月分の社会保険料を控除する設定はできません。

以下のいずれかの代替案をご検討ください。
1.一方の給与体系に属する社員の保険料を「自動計算しない」とし、保険料の改定の
  タイミングで保険料を手入力する方法
  手順については、
  特定の社員のみ自動計算と異なる社会保険料額で計算する場合の設定方法
  をご確認ください。
  
  なお、以下の改定のタイミングで保険料を手入力で修正します。
(1) 随時改定
(2) 定時決定
(3) 健康保険料率の改定
(4) 介護保険の控除開始、控除終了

2.給与体系の「給与支給月と月分の関係」をすべての給与体系で統一する方法
  ただし本来とは異なる設定をした給与体系は、給与月分が誤っているため、支給日を
  個別に登録します。
  「設定」-「給与・賞与体系」-「給与体系」の支給日で、支給回数を「随時」と設定
  してください。
  
                        参考資料1

  支給日の登録方法については、支給日の登録方法をご確認ください。