あります。
ただし確定解除可能な期間については、仕訳連携機能の利用有無により異なります。
1.仕訳連携機能が「利用する」の場合
(1) 計上方法が「財務締日に費用計上」の場合
支給日から遡って直前の会計の財務締日(支給日と財務締日が同日の場合はその日)
が、財務会計の前月までとなります。
(2) 計上方法が「支給日に費用計上」の場合
確定解除する支給日が財務会計の前月までとなります。
※前月とは、一番新しい月次更新済みの月のことをいいます。
2.仕訳連携機能が「利用しない」の場合
年調対象期間の設定により異なります。
(1) 「支給日が01月01日~12月31日」の場合
給与計算と同じ年の支給日を確定解除できます。
(2) 「支給月分が01月分~12月分」の場合
給与計算と同じ年の給与月分の支給日を確定解除できます。
確定解除をする場合、
「確定解除」をする場合の注意点をご確認ください。
(補足)
年次更新すると、前年の支給日を確定解除できなくなります。