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Q&Aコーナー
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整理番号:0111772
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更 新 日:2025/01/15
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テーマ
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操作方法
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質問
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「源泉所得税の電子納税」メニューの「税理士等の報酬(08)」に集計される条件は?
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回答
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「税理士等の報酬」-「支払の確認・登録」メニューで入力した支払のうち、以下の 全ての条件を満たす支払が「税理士等の報酬(08)」に集計されます。
1.「税理士等の報酬」-「税理士等の報酬の支払先」メニューで「個人区分」を「個人」 と設定した支払先への支払 (個人区分を「個人以外」と設定した支払先への支払は、集計対象外です。) 2.支払日が「納付対象月」中の日付の支払
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