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Q&Aコーナー
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整理番号:0110580
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更 新 日:2024/11/05
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テーマ
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操作方法
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質問
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配偶者が「他の所得者の扶養親族」である場合の入力方法と注意点は?
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回答
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特別障害者である配偶者が、配偶者の父親に扶養されている場合のように、「他の所得者 の扶養親族」であっても、社員本人の給与収入が850万円超の場合など一定の要件を満た していれば、所得金額調整控除の適用を受けることができます。 このケースに該当する場合、次のとおり入力してください。
1.配偶者が「他の所得者の扶養親族」である場合の入力方法 以下のとおり入力することで、社員本人には扶養控除、障害者控除が適用されず、所得 金額調整控除が適用されます。 (1) 本人の「配偶者の有無」欄は「あり」と入力します。
(2) 「扶養親族」として該当する配偶者を登録します。登録時に注意を要する入力項目は 以下のとおりです。 ①続柄 :夫 又は 妻 ②扶養区分 :「対象外(他の所得者の扶養)」と入力します。 ③障害者区分 :「対象外」と入力します。
(3) 所得金額調整控除を入力します。 ①要件 :「扶養親族が特別障害者」を選択します。 ②該当する親族:上記(2)で登録した配偶者を選択します。 2.「源泉徴収票の摘要」の補正入力(修正)のお願い 所得金額調整控除の要件が「同一生計配偶者が特別障害者」の場合、「配偶者の氏名 (同配)」と記載することとされています。(※) 上記1.のとおり入力した場合、システムの「摘要」欄には「配偶者の氏名(調整)」 と自動編集されます。 そのため、お手数ですが、TPS9000(会計事務所用システム)で年末調整結果デ ータを取り込んだ後、「年調社員情報入力」画面の「摘要」タブで、[F5直接入力]をクリ ックし、「配偶者の氏名(調整)」の文言を「配偶者の氏名(同配)」と修正していただ きますようお願いします。
(※)国税庁ホームページ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
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