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Q&Aコーナー
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整理番号:0110532
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更 新 日:2024/11/05
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テーマ
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操作方法
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質問
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配偶者控除額、配偶者特別控除額を給与等の支給実績に基づいて自動計算する場合が ありますが、なぜですか?
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回答
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給与等の支払者は、配偶者(特別)控除額を適正に計算する必要があるためです。
1.次の場合に、システムで処理した給与等の支給実績(以下、給与実績)に基づいて 配偶者(特別)控除額、年調減税額を計算しています。 (1) 本人の所得の見積額が空欄の場合 (2) 本人の給与所得(見積額)より支給実績の金額が多い場合(※)
※年調社員情報の「本人の所得の見積額」を入力した場合、上記(2)の支給実績に基づく 計算は行わず、入力した見積額に基づいて控除額を計算します。 これは、給与所得以外の所得金額が不明な場合、支給実績から控除額が正しく計算で きない場合が考えられるためです。
2.支給実績に基づいて計算する理由は、次のとおりです。 (1) 原則として、基・配・所控除申告書の社員本人の合計所得金額(見積額)に基づいて 控除額を計算することとされています。 一方で、次の計算例のように、その合計所得金額(見積額)が、実際に支払った給与 等の所得金額を下回った場合は、控除額が過大になる場合があります。
<計算例>※前提:配偶者の合計所得金額は48万円以下、給与以外の所得なし。 ①配偶者控除等申告書の給与所得の見積額:870万円 上記に基づく配偶者控除額: 38万円
②実際に支払った給与等の所得金額 :910万円 上記に基づく配偶者控除額: 26万円
(2) 給与等の支払者は、この過大な控除により、徴収不足税額が生じた場合は直ちに納付 することとされています。なお、正当な理由が認められない限り、不納付加算税が生じ る場合があります。 (3) このため、源泉徴収義務者は、実際に支払った給与等の所得金額に基づく控除額等を 確認の上、配偶者控除等を行う必要があると考えられます。
3.なお、国税庁HPの「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」の 「27 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載された「あなたの合計所得金額 (見積額)」欄の給与所得の収入金額に誤りがあった場合」では、次のように回答され ています。
従業員から提出された「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額 (見積額)」欄に記載された給与所得の収入金額などに誤りがある場合、給与等の支払者 は、その従業員の方に「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載内容の訂正を依頼する などして、適正な配偶者控除額又は配偶者特別控除額により年末調整を行ってください。
<参考条文等>所法195の2、所法221、所基通194~198共-1、所基通194~198共-2
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