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Q&Aコーナー
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整理番号:0110530
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更 新 日:2024/12/06
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テーマ
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操作方法
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質問
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年調対象期間を「支給月分が01月分~12月分 」から「支給日が01月01日~ 12月31日」に変更できますか?
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回答
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原則として、変更は可能です。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、変更できなくなります。 ・[支給確定]で、年末調整の最終支給日の給与・賞与を支給確定した場合 ・[別途還付徴収の年調確定]で、確定した場合
なお、給与、賞与の支給形態が、当月分当月支給の場合は、年調対象期間の設定を変更 しても、特に影響はありません。 当月分翌月支給の場合は、年末調整の対象となる支給実績の集計期間が変わります (12月分翌年1月支給の分が当年の年末調整に含まれなくなるなど)。 そのため、設定の変更については監査担当者にご相談ください。
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