1.所得税と個人住民税の違い
年間の所得金額について、次のとおり退職所得を含むか否かの違いがあります。
・所得税 :退職所得を含む
・個人住民税:退職所得を含まない
このため、所得税では退職所得を含めた結果ひとり親等に該当しない場合でも、個人
住民税では退職所得を含めないためひとり親等に該当するということが生じえます。
この違いを踏まえ、以下の表のとおり、所得税・住民税それぞれの所得の見積額に
応じて「ひとり親等控除」と「ひとり親等控除(住民税)」確認(設定)します。
※「扶養控除等申告書」の右下の「寡婦又はひとり親」欄にチェックがついている場合
の具体的な入力方法は、下記2を参照してください。
2.システムでの「ひとり親等控除(住民税)」の設定
「扶養控除等申告書」で、帳表右下の「寡婦又はひとり親」欄にチェックがついている
場合は、以下のとおり入力します。
(1) 「給与メニュー」-「入社・異動・退職」-「社員」の設定
「本人控除等」から以下の設定を行います。
①退職所得を有する扶養親族がいる場合
「ひとり親等控除(住民税)」で「対象(ひとり親)」(または「対象(寡婦)」)を
選択します。

②退職所得を有する扶養親族がいない場合
「対象外」を選択します。
(2) 「年末調整メニュー」-「受理・入力(年調社員情報)」の設定
※以下は年末調整機能提供後に行ってください。
「扶養・基配所・保険料控除」の[詳細確認・修正]をクリックし、「① 本人」の
「3.【扶】障害者控除、ひとり親等控除、勤労学生控除」から以下の設定を行います。
①退職所得を有する扶養親族がいる場合
「ひとり親等控除(住民税)」で「対象(ひとり親)」(または「対象(寡婦)」)を
選択します。

また、「③ 扶養親族」の「7.【扶】退職手当を有する扶養親族」を「該当」とし、
「退職所得を除く所得の見積額」を入力します。

②退職所得を有する扶養親族がいない場合
「対象外」を選択します。
(参考)「ひとり親等」とは
当システムでは「ひとり親」または「寡婦」を指し、それぞれ以下に該当する人を
いいます。
1.ひとり親:次のすべてに該当する人。
(1) 本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでないこと。
(2) 本人と生計を一にする子を有すること。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
(4) 本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない。
2.寡婦:次の(1)または(2)に該当する人。
(1) 夫と離婚した後婚姻をしていない人で、以下の①~③すべてに該当する人。
①扶養親族を有すること。
②合計所得金額が500万円以下であること。
③本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、
以下の①および②に該当する人。
①合計所得金額が500万円以下であること。
②本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない。