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Q&Aコーナー
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整理番号:0108865
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更 新 日:2024/04/18
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テーマ
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操作方法
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質問
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特定の体系に所属する社員について、[算定・月変・賞与支払届]-[算定基礎 届・月額変更届]で作成する算定基礎届の「報酬月額」欄に金額が集計されません。 なぜですか?
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回答
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以下のような原因が考えられます。
1.4月、5月、6月の全ての月について「報酬月額」欄が集計されない場合 集計が行われない社員の所属する給与体系について、各支給項目の「社保報酬」が すべて「非該当」になっているため。 この場合の対処方法は次のとおりです。 (1) [設定]-[勤怠・支給控除]-[給与支給項目]で、当該給与体系で使用する 各支給項目について、「社保報酬」を正しく設定し直してください。 これにより、処理中の給与について、報酬が正しく集計されるようになります。 (2) [給与・賞与計算]―[支給実績の補正]で、支給を確定した月(4月、5月、 6月)の「社会保険報酬計」について、適切な金額となるよう「加算・減算」列を 入力してください。 (3) [算定・月変・賞与支払届]-[算定基礎届・月額変更届]で、「算定基礎届」の 「作成」を選択し、算定基礎届を作成してください。
2.6月の「報酬月額」欄のみ集計されない場合 該当する給与体系について、6月分の給与計算が未計算であることが原因です。 給与計算を実施してから[算定・月変・賞与支払届]-[算定基礎届・月額変更届] で算定基礎届を作成してください。
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