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Q&Aコーナー
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整理番号:0108859
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更 新 日:2024/04/18
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テーマ
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操作方法
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質問
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労働保険料の延納を申請し、分割で納付します。 「概算・確定保険料額算出表」で、【2.労働保険料の期別納付額】に金額を 表示する条件は?
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回答
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次の1から3の条件に該当する場合に【2.労働保険料の期別納付額】に金額を 表示します。
1.前年分の申告済概算保険料額を入力している。 2.[労働保険申告]―[労働保険料申告書作成資料]の印刷指定画面で、 「延納の申請」が「申請する」である。 3.次の(1)又は(2)のいずれかに該当する。 (1) 「労働保険事務組合への事務委託」が「委託している」である。 (2) 「労働保険 概算・確定保険料額算出表」の「(2)概算保険料算定内訳」で、 次のいずれかに該当する。 ①労働保険料、もしくは「労災保険分+雇用保険分」の概算保険料額が40万円以上 ②労災保険分のみで概算保険料額が20万円以上(雇用保険分はない) ③ 雇用保険分のみで概算保険料額が20万円以上(労災保険分はない)
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