整理番号:0108841 更新日:2026/07/13
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質問
7月に月額変更届の作成対象となる社員がいます。
この場合、当該社員の算定基礎届は当システム上どのように作成されますか?
回答
1.当システムでは、7月月変該当社員も含めて算定基礎届を作成します。
  なお、該当社員の算定基礎届は、提出方法(書面/電子申請)により異なります。
  書面で提出の場合 :要提出
  電子申請の場合  :提出不要

2.算定基礎届の作成方法
(1) 書面で提出する場合
 ①当システムで月額変更届を作成することで、該当社員の「備考」欄の「3.月額変更
  予定」に「〇」がつきます。
  8月および9月月変該当社員も同様です。
  ※当システムで月額変更届を作成しない場合、「備考」欄の「3.月額変更予定」に
   「〇」をつけることができません。
   印刷後に補記してください。
 ②なお、次の項目を空欄で印刷します。
   ⑩日数、⑪通貨、⑫現物、⑬合計、⑭総計、⑮平均額、⑯修正平均額
(2) 電子申請の場合
  当システムで月額変更届を作成した場合、算定基礎届は提出不要です。
  作成区分を「作成しない」にしてください。
  (提出しようとした場合は、エラーになります。)

3.定時決定処理
  7月、8月又は9月月変に該当すると判断し、システムで月額変更届を作成した社員に
  ついては、9月の定時決定の際、対象からは自動的に除外します。
  ※月額変更届の作成区分を「作成しない」にした社員は定時決定の対象となります。

(補足)8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について
  日本年金機構HPでは、算定基礎届を書面で提出する場合の記載方法が掲載されて
  います。

  8月または9月に随時改定が予定されている被保険者について、事業主から申出を
 いただいた場合は、7月提出時において、算定基礎届の届出を省略することが可能です。
 届出省略の申出を行う場合は、次のとおり算定基礎届を作成の上、ご提出ください。

 【書面による届出の場合】
  (1)報酬月額欄は記入せず、空欄としてください。
  (2)備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付してください。

 【電子媒体及び電子申請による届出の場合】
  8月または9月の随時改定予定者を除いて算定基礎届を作成の上、ご提出ください。
  (提出がないことをもって、事業主からの申出があったものとみなします)

  なお、当該被保険者について、8月または9月の随時改定の要件に該当した場合は
  月額変更届を、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は算定基礎届を
  速やかにご提出ください。