全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率改定に対応しています。
「健康保険種類」が「全国健康保険協会管掌健康保険」にもかかわらず保険料率が変更
されない場合は、以下の点を確認してください。
なお、健康保険組合加入の場合(「健康保険種類」が「健康保険組合」の場合)、保険料率
は自動で変更されないため、直接変更してください。
1.社会保険料控除のタイミング
(1) 「設定」-「運用基本設定」-「運用基本設定」をクリックします。
(2) 「社保労保」をクリックし、「社会保険料控除のタイミング」を確認してください。
※「社会保険料控除のタイミング」と給与の支給対象月をもとに、更新時期を自動で
判定しています。
賞与については、支給日が「3月」の賞与から改正後の保険料率を適用します。
2.健康保険種類
(1) 「設定」-「事業所・部署」-「事業所」をクリックします。
(2) 事業所の「確認」をクリックし、「健康保険・介護保険」をクリックします。
(3) 健康保険種類が「全国健康保険協会管掌健康保険」となっているかを確認してください。
※事業所を複数登録している場合、事業所ごとに設定を確認してください。
(補足)
健康保険料率の改定月の給与計算をする際に、給与支給日の画面にて以下のメッセージが
表示されます。
