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Q&Aコーナー
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整理番号:0107859
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更 新 日:2023/12/11
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テーマ
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操作方法
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質問
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国民健康保険に加入している場合に、月―の健康保険料を控除する方法は?
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回答
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当システムでは、月―の給与(賞与)から自動的に控除することはできません。 (保険料は、市町村や組合ごとに算定方法等が異なるため。)
1.医師業、建設業等で設立する国民健康保険組合に加入している場合 国民健康保険組合が規約で定めている場合には、給与から源泉控除できるようです。 (詳細は、加入されている健康保険組合にご確認ください。) 当システムで給与(賞与)計算する場合は、 [入社・異動・退職]―[社員]で、次の とおり設定してください。 (1)「社保・労保」で、健康保険および介護保険の「保険料」を「自動計算しない」に設定 します。 (2) 従業員負担分保険料に、控除金額を直接入力します。
2.市町村が運営する国民健康保険に加入している場合 国民健康保険料(保険税)は、国民年金の掛金などの様に、給与の支払いを受ける人 が直接自分で支払っている保険料であり、その人の申告によって控除されることになり ます。 (所得税法第196条) また、国民健康保険法には、市町村の国民健康保険加入の場合について、保険料を源 泉控除する規定が見あたりません。そのため、当システムでは毎月の給与(賞与)から控 除できず、年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出して控除していただ くことになります。
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