FXクラウドシリーズ 給与計算・年末調整
Q&Aコーナー
  整理番号:0107571
更 新 日:2025/01/16
テーマ 操作方法
質問 給与体系では、必ず支給日の設定(給与支給月と月分の関係、支給回数、支給日等)を
行う必要がありますか?
回答 1.「給与支給月と月分の関係」は、社会保険料控除する時期の判定に使用するため、
 必ず正確に登録してください。社会保険料控除する時期の判定方法の詳細は、システム
 に搭載しているWebマニュアルをご確認ください。

2.支給回数を「随時」にした場合、支給日、給与起算日、給与締日は登録する必要はあ
 りません。[社員別給与・賞与の入力]メニューで、支給の都度、支給日を登録して、
 給与処理を行えます。
  支給回数を「月1回」「月2回」「月3回」のいずれかにし、支給日を設定した場合、
 支給日を自動登録できるようになります。給与起算日、給与締日は登録する必要はありま
 せん。

3.なお、支給回数を月2回又は月3回とした場合、半月ごと又は旬(10日)ごとに給与
 を支給するものとして、各支給において課税対象額を2倍又は3倍して月額表で求めた税
 額の2分の1又は3分の1の金額を源泉徴収税額とします。
 (PX2の給与体系の「同月複数回支給」の設定と同様です。)
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