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Q&Aコーナー
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整理番号:0107571
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更 新 日:2025/01/16
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テーマ
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操作方法
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質問
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給与体系では、必ず支給日の設定(給与支給月と月分の関係、支給回数、支給日等)を 行う必要がありますか?
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回答
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1.「給与支給月と月分の関係」は、社会保険料控除する時期の判定に使用するため、 必ず正確に登録してください。社会保険料控除する時期の判定方法の詳細は、システム に搭載しているWebマニュアルをご確認ください。
2.支給回数を「随時」にした場合、支給日、給与起算日、給与締日は登録する必要はあ りません。[社員別給与・賞与の入力]メニューで、支給の都度、支給日を登録して、 給与処理を行えます。 支給回数を「月1回」「月2回」「月3回」のいずれかにし、支給日を設定した場合、 支給日を自動登録できるようになります。給与起算日、給与締日は登録する必要はありま せん。
3.なお、支給回数を月2回又は月3回とした場合、半月ごと又は旬(10日)ごとに給与 を支給するものとして、各支給において課税対象額を2倍又は3倍して月額表で求めた税 額の2分の1又は3分の1の金額を源泉徴収税額とします。 (PX2の給与体系の「同月複数回支給」の設定と同様です。)
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