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質問
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国保(税理士国保・医師国保・建設国保等)に加入しています。 健康保険料は毎年定額のため、「標準報酬月額×保険料率」で計算しておらず、 国民健康保険組合等へ算定基礎届を提出していません。 ただし、年金事務所には算定基礎届を提出します。 厚生年金保険のみ「従前の標準報酬月額」を表示して作成したいのですが、可能ですか?
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回答
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厚生年金保険のみ「従前の標準報酬月額」を表示した算定基礎届の印刷はできません。
(補足) ただし、本来の運用とはいえませんが、以下の手順であれば、厚生年金保険の「従前 の標準報酬月額のみ表示した算定基礎届の印刷は可能です。 1.「入社・異動・退職」-「社員」メニューの「社保・労保」で健康保険の被保険者 を「非該当」とします。 2.「給与・賞与計算」-「社員別給与・賞与の入力」で、「調整額入力」にチェック を付け、「健保(一般)」、「健保(介護)」「子ども・子育て支援金」を直接入力して 給与計算します。 3.「算定・月変・賞与支払届」-「算定基礎届・月額変更届」で算定基礎届を作成・ 印刷します。
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