整理番号:0116536 更新日:2026/04/17
テーマ 操作方法
質問
所得が58万円以下の家族を扶養親族として登録します。
「入社・異動・退職」-「社員」の家族で、扶養親族に該当する家族について、
「扶養区分(令和8年分以後)」欄はどれを選択すればよいですか?
回答
「源泉控除対象/16歳未満の扶養親族」を選択してください。

                        参考資料1

税表区分が甲欄の場合、「扶養区分(令和8年分以後)」欄で「他の所得者の扶養」、
「従たる給与の扶養」、「対象外」を選択すると、扶養の対象外になります。