整理番号:0116210 更新日:2026/01/07
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質問
本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が133万円以下のため、配偶者
控除(または配偶者特別控除)の適用を受けることができます。
「受理・入力(年調社員情報)」の「扶養・基配特所・保険料控除」の「② 配偶者」に
「配偶者(特別)控除」の設定がありますが、この設定は所得の見積額を参照し、自動で判定
されますか?
回答
自動判定されません。
「配偶者(特別)控除」の適用を受ける場合、「対象」と設定してください。

                        参考資料1

 なお、「配偶者(特別)控除」の適用要件を満たす場合、以下のメニューでエキスパート
 チェックが表示されます。
 1.エキスパートチェックが表示されるメニュー
 (1) 受理・入力(年調社員情報)
 (2) 年末調整計算

 2.エキスパートチェック
   本人の合計所得が1,000万円以下・配偶者の合計所得が133万円以下であるため配偶者
   (特別)控除を適用できますが、「対象外」です。配偶者(特別)控除の適用を受ける
   場合、「対象」にしてください。

(補足)
TKCまいポータルで年末調整のための申告書を提出する場合、本人と配偶者の「給与収入
(見込)」を入力することで、「扶養区分」と「配偶者(特別)控除」を自動判定します。