整理番号:0116196 更新日:2026/01/05
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質問 当月分翌月5日支給で給与計算しています。
11月分12/5支給の給与を計算し、支給確定した後、12月分1/5支給の給与を
計算します。ただ、年末年始の関係で支給日を前倒し、1/5支給ではなく、12/27に支給する予定です。
どのように年末調整を実施すればいいですか?
回答 前倒した支給日をいつの年末調整に含めるかにより異なります。

1.支給日と同じ年分の年末調整に含める場合
(1) 11月分12/5支給を計算します。
(2) 12/5支給の支給確定をします。
(3) 「年末調整メニュー」-「受理・入力(年調社員情報)」で年調社員情報を入力します。
  ※12/5支給の給与処理中、または支給確定前に年調社員情報を入力することも
   可能です。
(4) 年末調整計算します。
(5) 12/27支給の支給確定をします。
(6) 還付徴収方法が「別途還付徴収」の社員がいる場合、「別途還付徴収の年調確定」を
  します。

2.支給日と同じ年分の年末調整に含めない場合
  ※前倒しした支給日(12/27)を登録すると、12/27が最終支給日に
   なります。
   そのため、支給日を登録せずに以下の処理を行ってください。
(1) 11月分12/5支給を計算します。
(2) 「年末調整メニュー」-「受理・入力(年調社員情報)」で年調社員情報を入力します。
  ※12/5支給の給与処理中、または支給確定前に年調社員情報を入力することも
   可能です。
(3) 年末調整計算します。
(4) 12/5支給の支給確定をします。
(5) 還付徴収方法が「別途還付徴収」の社員がいる場合、「別途還付徴収の年調確定」を
  します。
  上記(4)(5)の処理で年末調整が確定するため、12/27支給は当年の年末調整に
  含まれません。
(6) 12/27支給の支給日を登録し、給与計算を行います。

  ※年末調整の還付徴収方法を「別途還付徴収」で年末調整計算し、運用基本設定の
   「別途還付徴収金額の次回給与での精算」が「精算する」となっていた場合、
   12/27支給の支給日で還付徴収金を表示することができます。
   なお、2月に支給する給与に、還付徴収金を反映することはできません。

(補足)
 上記2.の支給日と同じ年分の年末調整に含めない場合、翌年の年末調整時に、
 「年末調整メニュー」-「年末調整計算」で[年末調整の対象となる可能性がある支給
 実績]ボタンが表示されます。
 年末調整計算時に、12/27支給の年調対象区分を「対象」と設定してください。