整理番号:0115882 更新日:2025/12/22
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質問
令和7年12月1日以降に支給がない社員がいます。
どのように年末調整計算されますか?
回答
改正前の税制で年末調整計算します。
1.年末調整計算時のエキスパートチェック
  以下のエキスパートチェックが表示されます。
  (エキスパートチェック)
  令和7年12月1日以降に給与・賞与(課税支給額)がないため、基礎控除、配偶者控除は
  令和7年度税制改正の内容を適用せずに計算しました。

2.「12月以降の支給がない社員」メニュー
  12月1日以降に支給がない社員が表示されます。
  表示される社員の条件は、
  「12月以降の支給がない社員」メニューに表示される社員の条件をご確認ください。

※令和7年12月1日以降に支給がない社員は、確定申告することで改正後の内容で控除が
 受けられます。
 詳細は、こちらをご確認ください。

(補足)
 年調社員情報の所得の見積額は、改正後の給与所得控除で計算されます。
 そのため、以下の手順で改正前の税制で計算した所得の見積額を入力してください。
 1.「年末調整メニュー」-「受理・入力(年調社員情報)」をクリックします。
 2.該当社員の「確認」をクリックし、左の一覧から「扶養・基配特所・保険料控除」を
   選択します。
 3.本人の[詳細確認・修正]をクリックします。
 4.[修正]をクリックし、「2.【基配特所】収入・所得の見積額」の収入・所得の入力
   方法で、「所得の内訳を入力」、または「所得の見積額を入力」を選択します。
 5.「給与所得」、または「所得の見積額」欄に所得を入力し、[OK]をクリック
   します。
   
                        参考資料1