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質問
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通勤手当の非課税限度額の改正に伴い、非課税となる差額を年末調整で精算する手順は?
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回答
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年末調整メニュー「受理・入力(年調社員情報)」で、「その他控除等」の「諸手当 (非課税)差額分」欄に、非課税となる差額を入力してください。 源泉徴収簿上、以下のとおり計算されます。 (1) 給与の「総支給額」から、入力した「諸手当(非課税)差額分」を差し引いた後の金額 が年末調整欄の「給与・手当等①」(年調年税額の計算基礎)に記載されます。 (2) 入力した「諸手当(非課税)差額分」は、源泉徴収簿の「年末調整」欄の余白に記載さ れます。
なお、「諸手当(非課税)差額分」欄の下にある「差額分の内訳」欄に、「非課税分」と なった金額の内訳(各月の差額金額・月数等)を入力できます。
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