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Q&Aコーナー
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整理番号:0112864
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更 新 日:2025/06/12
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テーマ
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操作方法
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質問
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有休の付与・繰越時において、有休時間についてはどのように処理されますか?
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回答
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次のとおりです。 (1) 時間単位有休の制度の設定を「入力する」としている場合、次の計算式で社員ごとの 年間に時間単位で取得可能な時間数(「うち時間で取得可能分」)を自動計算します。
【「うち時間で取得可能分」=「時間単位年休の日数」×「有休1日の時間数」】
<例>有休残:5日2時間(「うち時間で取得可能分」:10時間) 有休 :20日付与する場合 「時間単位年休の日数」:5日 「有休1日の時間数」 :8時間 消滅:無し →・有休残は25日2時間になります。(5日2時間+20日) ・「うち時間で取得可能分」は40時間になります。(5日×8時間)
(2) 有休を付与した結果、有休残が「時間単位年休の日数」に満たない場合、 「うち時間で取得可能分」はその満たない日数に「有休1日の時間数」を 乗じて計算されます。
<例>付与した結果、有休残が3日の場合 「時間単位年休の日数」:5日 「有休1日の時間数」:8時間 消滅:無し → ・「うち時間で取得可能分」は24時間になります。(3日×8時間)
(3) 入社時に付与済みで、初年度付与分(勤続6か月の付与分)が付与された際、 「うち時間で取得可能分」には、次の時間が加算されます。 (「時間単位年休の日数」-「入社時付与分」)×「有休1日の時間数」 ※上限は「時間単位年休の日数」×「有休1日の時間数」
<例>入社時付与分3日、初年度付与分7日の場合 「時間単位年休の日数」:5日 「有休1日の時間数」:8時間 消滅:無し
→・入社時付与:「うち時間で取得可能分」は24時間になります。 (3日×8時間) ・初年度付与:「うち時間で取得可能分」には16時間が加算されます。 ((5日-3日)×8時間)
(4) 時間を単位として与えることができることとされる有休の日数は5日以内に限る とされています (労基法39④) 。 そのため、「うち時間で取得可能分」は繰り越しされません。
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