1.翌月に繰り越して還付する超過税額がある場合の処理
納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の
翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合、給与の支払者は、
「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を
作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を
受けます。(所令313)
【ご参考】
国税庁HP:年末調整の過不足額の精算
2.システムでの「源泉所得税の電子納税」の表示
上記1.を踏まえ、「源泉所得税の電子納税」では以下のとおり、「本税」と「翌月に
繰り越して還付する超過税額」を精算します。
(1) 毎月納付の場合(納期の特例を「適用なし」と設定している場合)
年末調整した月(12月)の翌々月(2月)まで
(2) 年2回納付の場合(納期の特例を「適用あり」と設定している場合)
年末調整した年分の7~12月、または年末調整した翌年の1月、2月
そのため、納付対象月が3月以降の「源泉所得税の電子納税」では、「本税」と「翌月
に繰り越して還付する超過税額」は精算されません。