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Q&Aコーナー
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整理番号:0108849
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更 新 日:2024/04/18
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テーマ
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操作方法
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質問
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算定基礎届を作成したところ「従前の標準報酬月額」が社員情報画面の 「標準報酬月額」と一致していません。なぜでしょうか?
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回答
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1.当年6月の月額変更(算定期間:3~5月)または5月の月額変更(算定期間:2~4月)に 該当していることが原因です。 この場合、算定基礎届の「従前の標準報酬月額」は、月額変更届の「決定後の標準報酬 月額」となります。
2.上記のケ―スに該当しているかどうかは、次の方法で確認できます。 (1) [算定・月変・賞与支払届]-[算定基礎届・月額変更届]で確認する方法 ①当メニューで算定基礎届の「作成」をクリックします。 ②「⑥従前の改定月」欄が当年6月または5月の場合、上記のケ―スに該当します。
【参考】算定基礎届の「従前の標準報酬月額」を社員情報の「標準報酬月額」と一致させる 場合の手順 (1) [算定・月変・賞与支払届]-[算定基礎届・月額変更届]を選択し、上記1の算定 期間(3~5月、または2~4月)を指定し[OK]をクリックします。 (2) 続いて、該当社員の「修正」をクリックします。 (3) 月額変更デ―タ入力画面の「作成区分」を「作成しない」に変更します。 これにより、月額変更届の作成対象外となります。 当システムでは、標準報酬月額を改定しない社員と判定し、社員情報の標準報酬月額 を表示します。 なお、6月又は5月に標準報酬月額の改定が必要な社員については、標準報酬月額が一致 したことを確認後、忘れずに「作成区分」を「作成する」に戻してください。
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