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Q&Aコーナー
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整理番号:0107855
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更 新 日:2025/06/02
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テーマ
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操作方法
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質問
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賞与の社会保険料を自動計算するためには、どのような設定を行えばよいのでしょうか?
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回答
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1.以下の設定をご確認ください。 (1) [設定]-[事業所・部署]―[事業所] ①健康保険、厚生年金保険等が「加入」であること。 ②健康保険、厚生年金保険等の各保険料率(従業員負担分)を設定していること。
(2) [入社・異動・退職]―[社員]の 「社保・労保」 ①健康保険、厚生年金保険等の被保険者が「該当」であること。 ②保険料を「自動計算する」と設定していること。
(3) [設定]-[勤怠・支給控除]-[賞与支給項目] 支給項目の「社保報酬」を「該当」と設定していること(社会保険料は、「社保報 酬」が「該当」の支給項目の合計(社保報酬計)をもとに計算されます。)。 また、[設定]-[給与・賞与体系]―[賞与体系]で、当該支給項目を「当体系 で使用する支給項目」と設定していること。
2.賞与から控除する社会保険料は、「標準賞与額×保険料率」で計算されます。 標準賞与額とは賞与支給額から1000円未満の端数を切り捨てた額であり、次の とおり上限が定められています。 健康(介護)保険:1年度の累計額で573万円 1年度は4月1日から翌年3月31日まで 厚生年金保険 :1月において150万円
(補足) 社会保険料の上限を超えた場合の計算方法については以下のとおりです。 1.健康保険の上限573万円を超えた場合 (例) 6月に500万円、12月に500万円の賞与があった場合。 (1) 6月の賞与の健康(介護)保険料 上限に到達していないため、500万円(標準賞与額)×保険料率で計算します。 (2) 12月の賞与の健康(介護)保険料 上限の残り(73万円)×保険料率で計算します。
2.厚生年金保険の上限1か月あたり150万円を超えた場合 (例) 6月に500万円、12月に500万円の賞与があった場合。 この場合、6月、12月いずれも150万円に対して厚生年金保険料を計算します。
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