1.通勤手当の非課税限度額の改正内容(令和8年4月から)
次のとおり改正され、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用するこ
ととされました。
(1) 車・自転車等で通勤する場合の片道距離に応じた通勤手当の非課税限度額改正
(所令20の2)
下表のとおり、片道通勤距離が65km以上の非課税限度額が改正されました。

(2) 駐車場料金相当額に係る非課税限度額の創設(所法9、所令20の2)
①通勤に自動車その他の交通用具を使用しており、駐車のための施設の利用のために
支出する費用(駐車場料金相当額)について、片道通勤距離が2km未満である人を
除き、所得税を課さないこととされました。
②該当する人の非課税限度額は、上記(1)の非課税限度額と駐車場料金相当額(駐車場
料金相当額は1か月当たり5,000円を上限)の合計額とすることとされました。(合
計して1か月あたり150,000円を上限)
(ご参考)国税庁ホームページ
「通勤手当の非課税限度額の改正について」
2.対処方法
(1) 車・自転車等で通勤する場合の片道距離に応じた通勤手当の非課税限度額改正(上
記1.(1))への対応
次のメニューで設定を確認(修正)後、給与計算してください。
①設定-運用基本設定-「運用基本設定」メニューの「給与賞与」にある「令和8年
4月改正後の通勤手当非課税限度額の適用開始日」について、改正後の非課税限度
額で計算する支給日に変更します。
②「社員」メニューで片道距離を入力している社員について、変更した日以後の支給
日から、改正後の非課税限度額で通勤手当が自動計算されます。
(*1) 「社員」メニューで、非課税限度額を直接入力している場合、必要に応じて非課
税限度額を修正してください。
(*2)[2026年04月版](令和8年3月27日提供)で、改正後の非課税限度額テーブルを搭
載済みです。ただし、施行時期が未確定だったため、上記①の適用開始日の初期
値を「令和8年11月30日」としています。
(2) 駐車場料金相当額に係る非課税限度額の創設(上記1.(2))への対応
次のとおり、支給項目の修正・追加、支給金額の変更を行ってください。
①既に車・自転車等で通勤する社員に駐車場料金相当額を支給しており、上記1(2)の
非課税となる費用に該当する場合
1)駐車場料金相当額としての支給額が5,000円超の社員がいない場合
現在の支給項目の所得税区分を「非課税」に変更してください。
2)駐車場料金相当額としての支給額が5,000円超の社員がいる場合
a.現在の支給項目の所得税区分を「非課税」に変更してください。
b.新たに次のような支給項目を登録します。
項目名 :課税駐車場代(例として)
所得税区分:課税
c.「社員」メニューの「支給項目(通勤手当除く)」で、支給額が5,000円を超える
社員について、現在の支給項目に5,000円を入力し、追加した支給項目に5,000円
を超える部分の金額を入力します。
②改正を受け、新たに駐車場料金相当額を支給する場合
1)新たに次のような支給項目を登録します。
a.非課税の支給項目
項目名 :(非)駐車場代(例として)
所得税区分:非課税
b.課税の支給項目(※)
項目名 :課税駐車場代(例として)
所得税区分:課税
(※)駐車場代としての支給額が5,000円を超える社員がいる場合に登録します。
2)「社員」メニューの「支給項目(通勤手当除く)」で、上記1)で追加した支給項目に
ついて、金額を入力します。
※「社員」メニューの「通勤手当」で片道距離を設定している場合、片道距離に応じ
て非課税限度額を自動計算しますが、駐車場料金相当額について非課税限度額の
自動計算はされません。
(支給項目の修正方法)
・設定-勤怠・支給控除-「給与支給項目」メニューで、修正する支給項目の[修正]
ボタンをクリックして設定します。
(支給項目の追加方法)
・設定-勤怠・支給控除-「給与支給項目」メニューで、画面上部の[登録]ボタンを
クリックして登録します。
・設定-給与・賞与体系-「給与体系」メニューで、[確認]ボタンをクリックします。
「支給項目」の[修正]ボタンをクリックし、追加した支給項目を「当体系で使用する
支給項目」に設定します。