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Q&Aコーナー
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整理番号:0108843
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更 新 日:2024/04/18
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テーマ
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操作方法
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質問
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月給者であるはずの社員について、算定基礎届の支払基礎日数が暦日数ではなく、 出勤日数が集計されています。なぜですか?
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回答
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次のいずれかに該当するためと考えられます。
1.欠勤分を給与から控除する場合に該当するため。 月給者については、[給与・賞与体系]―[給与体系]の「社保支払基礎日数」で、 「支払基礎日数の算定方法」で設定した算定方法に基づき、暦日数等から給与控除日数 (または欠勤日数)に入力された日数を控除して計算します。 ついては、上記の設定と、給与の各支給日における給与控除日数(又は欠勤日数)の 入力状況をご確認ください。
(1) 原則は、暦日数で算定します。 なお、給与控除日数(または欠勤日数)を入力した場合は、当該日数を控除 して算定します。 (2) 例外として、給与規定等に基づき事業所で日数を定めている場合で「事業所 が定める日数」(例:所定労働日数)を選択した場合は、所定労働日数等から 給与控除日数(または欠勤日数)を控除して算定します。 ①所定労働日数等が未入力の場合は、暦日数から給与控除日数(または欠勤日数) を控除して算定します。 ②給与控除日数(又は欠勤日数)が未入力の場合は、暦日数で算定します。
2.当該社員が、当システム上「日給者」と設定されているため。 この場合、「平日出勤+休日出勤+有休日数」で算定します。
(1) 当システムでは、[入社・異動・退職]―[社員]メニューで、各社員の 「社保・労保」の「月給者・日給者」区分が「月給者」である場合に「月給者」 と扱います。 (2) 月給者として支払基礎日数を補正する場合は、[算定・月変・賞与支払届] の[算定基礎届]で、支払基礎日数を直接変更してください。
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