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Q&Aコーナー
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整理番号:0107729
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更 新 日:2023/12/06
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テーマ
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操作方法
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質問
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休業手当等に用いる「平均賃金」を算出する機能はありますか?
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回答
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「平均賃金」を算出する機能はありません。
「平均賃金」の元となる金額を支給控除一覧等で確認し、「賃金総額」及び「平均賃金」
を求める方法となります。
算出方法は、最寄りの都道府県労働局またはハローワークにご確認ください。
<ご参考(神奈川労働局HPの説明をもとに記載)>
1.次の賃金については「賃金総額」から除外します。
(1) 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
(2) 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3) 労働協約で定められていない現物給与
2.「平均賃金」は、以下の計算式で求める。
(1) 月給制の場合
3か月間に支払った「賃金総額」÷3か月間の暦日数
(2) 日給、時給、出来高払いの場合
以下の計算結果、大きいほうが「平均賃金」となる。
①原則の計算
3か月間に支払った「賃金総額」÷3か月間の暦日数
②最低保障の計算
(3か月間に支払った「賃金総額」÷3か月間の労働日数)×60%
3.上記2で求めた「平均賃金」の60%が、1日当たりの休業手当となります。
休業について、こちらのQAもご確認ください。
「社員が休業又は休業から復職する場合の処理方法」
「休業手当、休業控除の項目の設定方法」
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