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Q&Aコーナー
  整理番号:0107277
更 新 日:2024/05/27
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質問  入金値引(振込料等)を「売上げに係る対価の返還等」として処理しています。
 インボイス制度開始後は入金値引(振込料等)に関する返還インボイスを作成し、得意先
に提供する必要がありますが、返還インボイスを発行できますか?
回答  適格請求書発行事業者が「売上げに係る対価の返還等」を行った場合は返還インボイスを
発行する必要があります。販売管理機能では、入金伝票の領収書を返還インボイスとして利
用できるようにしています。具体的な利用手順は次のとおりです。

1.事前設定(導入・運用支援メニューの設定)
  以下の内容は、会計事務所のみ設定可能です。会計事務所にお問合せください。
 ①「運用基本設定」メニューの「領収書(入金伝票)への返還インボイス記載要件の印刷」
  を「印刷する」に設定します。
 ②「売上げに係る対価の返還等」として処理する「取引区分」(振込料等)について、
  「販売管理仕訳」メニューで「課税区分」を[11]に設定します。
 ③「会社基本情報」メニューで「適格請求書発行事業者の登録番号」を登録します。

2.入金伝票の作成
(1) フルメニュー>販売管理>入金・消込>「入金伝票の作成」メニューで、入金伝票を次
 のとおり入力します。
 ①「入金日」で、令和5年10月1日以降の日付を入力します。
 ②「売上げに係る対価の返還等」として処理する「取引区分」(振込料等)を選択します。
 ③「行摘要」で、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年
  月日」を入力します。「行摘要」欄のフォーカス時に表示される請求締日一覧から選択
  できます。
(2) 上記(1)の伝票を印刷すると返還インボイスの記載事項を満たす領収書が印刷されます。
  なお、売上げに係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満の場合は返還インボイス
 の交付義務が免除されます。
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