e-TAXグループ通算(運用管理システム)
Q&Aコーナー
  整理番号:0102143
更 新 日:2023/08/30
テーマ 前期繰越金額の複写等
質問
 前期繰越金額の再複写で、複写元や複写先に指定できる処理区分を教えて下さい。
回答
1.複写元
  本計算が実施済(※1)の修正申告のみ(※3)が対象となります。
  参考資料1
  ※1 複写元の修正申告は、以下の3つの表示となります。
     ① 全体計算(全体仮計算 or 本計算)が未了の修正申告のデータ
       複写元に表示されません。
     ② 全体仮計算は実施済だが、本計算が未了の修正申告のデータ
       複写元に表示されますが、[最終計算日時]欄が空欄になります。
       当該データを複写元にして年度更新は行えない(※2)ためご注意ください。
     ③ 本計算が実施済の修正申告データ
       複写元に表示されて、[最終計算日時]欄に本計算の日時が表示されます。
       複写元には、当該データを選択してください。
  ※2 本計算が未了の修正申告データを複写元にして、前期繰越金額の再複写を実行
    しようとすると、以下のエラーメッセージが表示され、複写処理を実行できません。
    <エラーメッセージ>
    「複写元のデータ(前事業年度の修正申告データ)は、グループ全体による
     「本計算」が完了していないため、前期繰越金額の複写は行えません。
     グループ全体による「本計算」を行ってから、再度当処理を行ってください。」
     参考資料2
  ※3 確定申告は複写元の対象外のためご留意ください。
     また、複写元の年度に修正申告データが存在しない場合は、以下のエラー
    メッセージ(※4)が表示されます。
     【ご参考】前期の確定申告から予定申告で使用する前期確定税額等を
          再複写することの可否(整理番号:0102145)
  ※4 <エラーメッセージ>
     「前期繰越金額の複写元となる修正申告データがありません。ご確認ください。」
     参考資料3

2.複写先
  複写先のデータの作成状況に応じて、以下の通りとなります。
(1) 複写先に修正申告データが作成されている場合
  複写先は、修正申告のみ指定可
(2) 複写先に修正申告データが存在せず、確定申告データが作成されている場合           
  複写先は、確定申告のみ指定可
(3) 上記①、②以外(複写先に修正申告や確定申告が存在しない場合)
  複写先は、四半期試算・期末試算、中間申告(仮決算)、及び予定申告のいずれかを指定可
  参考資料4
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