e-TAXグループ通算(運用管理システム)
Q&Aコーナー
  整理番号:0102165
更 新 日:2023/09/19
テーマ データの作成
質問
 事業年度や処理計算期間と使用するシステム年度はどのような関係にあるのでしょうか?
 年度更新で翌期の処理を開始する際や、データの作成で処理計算期間を変更する場合など、
今年度のシステムか来年度のシステムのどちらを使用するべきかについて、どのように判断
すればよいのか教えてください。
 また、事業年度と処理計算期間の違いについても教えて下さい。
回答
  適用される税制や別表の様式は、4月1日以降終了から新しい税制が施行されて
 切り替わる(※1)ため、システムでは処理対象のデータの処理計算期間(※2)の終了の日
 が4月1日以降かどうかで、使用するシステム年度を決定いただくことになります。
  ※1 制度によって適用開始の時期は様々ですが、システムでは事業年度等から
    判断して適用される制度や様式を判断して適用されます。
    (4月1日以降開始、10月1日以降開始、特定の法律の施行日以降など)
  ※2 処理計算期間は、実際に計算対象とする期間です。
     事業年度はどの処理区分でも同一ですが、処理計算期間は以下のように処理区分
    毎(四半期試算・期末試算についてはデータ毎に指定可で、それ以外の処理区分では
    処理計算期間は指定不可で以下の通り)に異なります。
     例えば、事業年度は1年で、処理計算期間が3か月の四半期試算・期末試算を
    処理する場合は、計算期間は3か月で計算されます。(減価償却の月数、均等割の月数、
    事務所等の所在月数や分割基準など etc...)
     ① 四半期試算・期末試算:指定可 (指定した期間(1~12ヶ月))
     ② 中間申告(仮決算)  :指定不可(期首から6ヶ月)
     ③ 予定申告      :指定不可(期首から6ヶ月)
     ④ 確定申告      :指定不可(事業年度と同期間)
     ⑤ 修正申告      :指定不可(事業年度と同期間)

     例)事業年度と処理計算期間の例 ※事業年度がR5/4/1~R6/3/31の場合
     -----------------------------------------------------------------------
     行 処理区分       事業年度     処理計算期間   備考
     -----------------------------------------------------------------------
     ① 四半期試算・期末試算 R5/4/1~R6/3/31 R5/4/1~R5/12/31 第3四半期
     ② 中間申告(仮決算)   R5/4/1~R6/3/31 R5/4/1~R5/9/30 
     ③ 予定申告       R5/4/1~R6/3/31 R5/4/1~R5/9/30 
     ④ 確定申告       R5/4/1~R6/3/31 R5/4/1~R6/3/31
     ⑤ 修正申告       R5/4/1~R6/3/31 R5/4/1~R6/3/31
     -----------------------------------------------------------------------

  具体的に、通算親法人が9月決算と3月決算の場合の例で説明します。
  原則は、処理対象のデータの処理計算期間の終了の日が、4月1日以降かどうかで判断
 します。
  例外として、以下の例の3月決算の第1四半期のように、新年度システムの提供の前に
 処理を開始する必要がある場合は、本来処理すべき年度の前年のシステムを利用します。

 (例1)9月決算の場合[事業年度:R4/10/1~R5/9/30]
  ① 中間(予定)申告(処理計算期間:R4/10/1~R5/3/31) ※令和4年度版
    処理計算期間の終了の日がR5/3/31(< R5/4/1)で令和4年度の税制が適用されるため、
   令和4年度版のシステムで処理します。
  ② 確定(修正)申告(処理計算期間:R4/10/1~R5/9/30) ※令和5年度版
    処理計算期間の終了の日がR5/9/30(>=R5/4/1)で令和5年度の税制が適用されるため、
   令和5年度版のシステムで処理します。
   参考資料1

 (例2)3月決算の場合[事業年度:R5/4/1~R6/3/31]
  ① 第1四半期(処理計算期間:R5/4/1~R5/6/30) ※令和4年度版 or 令和5年度版
    処理計算期間の終了の日がR5/6/30(>=R5/4/1)で令和5年度の税制が適用されるため、
   原則的には令和5年度版のシステムで処理します。
    ただし、当該第1四半期を処理するタイミングと、令和5年度版の初版(例年6月
   下旬に提供)の提供時期を鑑みて、前年の令和4年度版のシステムで、当該第1四半期
   を処理するケース(※3)が多いです。
    ※3 本来は令和5年度の税制に基づく計算や様式で行うべきですが、新年度版の
      提供タイミングとの兼ね合いで、前年システムで処理する場合は、前年の令和
      4年度の基づく計算や様式となることにご注意ください。
  ② 第1四半期以外 ※令和5年度版
    処理計算期間の終了の日がR5/4/1以降で令和5年度の税制が適用されるため、
   令和5年度版のシステムで処理します。
   参考資料2
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