整理番号:0102163 更新日:2026/07/16
テーマ データの作成
質問
 通算親法人が10月決算や11月決算の通算グループの翌期の中間(予定)申告の
申告期限は、翌年度の6月末や7月末となりますが、新年度のシステムの初版の提供は
例年6月下旬のため、新年度のシステムによる中間(予定)申告は処理がぎりぎりになって
しまいます。
 このような場合、時間的な余裕をみて、今年度のシステムで翌期の中間(予定)申告を
処理することはできないのでしょうか?
回答
 10月決算と11月決算の通算法人について、今年度のシステムで翌期の中間(予定)申告
のデータを作成可能ですが、下記のとおり「対応可能なケース」と「対応不可のケース」が
あります。

1.対応可能なケース
  予定申告税額の試算や電子納税(みなし納付)用の納付データ作成にご利用できます。

2.対応不可のケース
  予定申告や中間申告(仮決算)における電子申告については、前年の税制・様式及び
 手続IDを使用することになるためご利用できません。
  ※申告処理を行う場合は、今年度システムではなく、本来使用すべき翌年度システムで
   処理してください。

 なお、中間申告(仮決算)の場合は、次の手順で翌年度システムの提供前に入力を進める
ことが可能です。
 ①今年度システムで翌第2四半期の四半期試算・期末試算を作成し、必要な入力を行いま
  す。
 ②翌年度システムの提供後、翌第2四半期データを複写元として中間申告(仮決算)の
  データを作成します。
 ③翌年度システムで、中間申告(仮決算)の処理を行います。

【ご参考】10月決算と11月決算の翌期の中間(予定)申告のデータを、今年度の
  システムで作成できるようにしている理由
  例えば、10月決算の翌期の中間(予定)申告の処理計算期間(RX/11/1~RX+1/4/30)の
 終了の日(RX+1/4/30)は、RX+1/4/1より後のため、令和X+1年度の税制が適用されるた
 め、令和X+1年度のシステムを使用して処理するのが原則です。
 【ご参考】事業年度や処理計算期間と使用するシステム年度の関係(整理番号:0102165)

  そのため、原則的には、今年度のシステムで翌期の中間(予定)申告を処理するのは、
 4月~9月決算までで、10月~3月決算は翌年度システムでの処理になります。

  10月決算は翌期の中間申告システムの申告期限が6月末(RX+1/6/30)となり、
 新年度のシステムの初版の提供が例年6月下旬であることから、翌年度のシステムの
 提供から中間(予定)申告の申告期限までに時間がほとんどないことを鑑みて、特別に
 今年度のシステムで翌期の中間(予定)申告データを作成できるようにしています。
  ※10月決算より1ヶ月余裕はありますが、11月決算についても同様の理由で、
   今年度のシステムで翌期の中間(予定)申告データを作成できるようにしています。