四半期試算・期末試算の処理計算期間を、事業年度と同じ期間(=通常は12ヶ月)にすれば、
確定申告と同様の計算処理となり、確定申告と同じ別表を作成することは可能です。
ただし、四半期試算・期末試算では、以下の制限があることから、当該処理区分で確定申告
の処理を行うことはできません。
確定申告の処理は、確定申告のデータで行ってください。
1.四半期試算・期末試算は申告データではない為、電子申告を行なえません。(※1)(※2)
※1 財務諸表や勘定科目内訳明細書の読込み等の電子申告データの準備は、四半期
試算・期末試算でも行えますが、電子申告データの作成や電子署名・送信などの
電子申告の処理は行えません。
※2 通算法人は、事業年度開始の時における資本金の額若しくは出資金の額や
その有無に依らず、法人税や地方法人税の電子申告は必須となります。
また、地方税は事業年度開始の時における資本金の額若しくは出資金の額が
1億円を超える法人の場合は、電子申告は必須となります
【ご参考】
[e-Taxホームページ]電子申告の義務化の対象法人
【ご参考】
[eLTAXホームページ]大法人の電子申告義務化に係る特設ページ
2.年度更新の複写元にならないため、翌期にデータを引き継ぐことができません。(※3)
※3 年度更新の複写元は、確定申告か修正申告のいずれかとなります。
また、中間(予定)申告や修正申告の代わりに、四半期試算・期末試算を利用することは
できません。(※4)
※4 確定申告と同様に上記1の理由で、四半期試算・期末試算を中間申告(仮決算)の
代わりに利用することはできません。
また、予定申告、修正申告、及び中間申告(仮決算)による事業税の予定申告に
ついては、予定申告や修正申告特有の計算を四半期試算・期末試算で行うことは
できないため、これらの処理区分の代わりに四半期試算・期末試算を利用すること
はできません。